(理事会の招集について準用する会社法の規定の読替え)
第四条
法第四十条第六項(法第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により理事会の招集について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第四十条第六項(法第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により理事会の招集について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
前条の規定は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人が組織変更をした場合について準用する。この場合において、前条第三項第四号中「附則第六条第三項」とあるのは「附則第十九条において準用する法附則第六条第三項」と、「中小企業等協同組合法第三十三条第四項第二号」とあるのは「特定非営利活動促進法第二十八条の二第一項第二号」と読み替えるものとする。