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労働者協同組合法施行令 第二条 (組合員以外の者からの監事の選任を要する労働者協同組合の範囲)

令和四年政令第二百九号政令
(組合員以外の者からの監事の選任を要する労働者協同組合の範囲)

第二条

第三十二条第五項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員の総数が千人であることとする。

2労働者協同組合(以下「組合」という。)の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人を超えることとなった場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第三十二条第五項の政令で定める基準を超える組合に該当しないものとみなす。

3組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人以下となった場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第三十二条第五項の政令で定める基準を超える組合に該当するものとみなす。

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(出資の割当てを受けることができない者)

法附則第八条第一項に規定する政令で定める者は、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第十八条第一項の規定により組織変更(法附則第四条に規定する組織変更をいう。以下同じ。)前の企業組合(中小企業等協同組合法第三条第四号に掲げる企業組合をいう。次条第一項及び第二項において同じ。)から脱退することとなる組合員とする。

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