(企業組合の組織変更に反対する組合員の持分払戻請求権)
第七条
組織変更をする企業組合の組合員で、附則第五条第一項の総会に先立って当該企業組合に対し書面をもって組織変更に反対の意思を通知したものは、組織変更の議決の日から二十日以内に書面をもって持分の払戻しを請求することにより、効力発生日に当該企業組合を脱退することができる。
2中小企業等協同組合法第二十条から第二十二条までの規定は、前項の規定による組合員の脱退について準用する。この場合において、組合員は、定款の定めにかかわらず、その持分の全部の払戻しを請求することができる。
3前項の場合には、効力発生日を中小企業等協同組合法第二十条第二項に規定する脱退した事業年度の終わりとみなす。