(企業組合の組合員への出資の割当て)
第八条
組織変更をする企業組合の組合員(前条第一項の請求をしている者その他政令で定める者を除く。以下この条において同じ。)は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後組合の出資の割当てを受けるものとする。
2前項の出資の割当ては、組織変更をする企業組合の組合員の出資口数に応じてしなければならない。
組織変更をする企業組合の組合員(前条第一項の請求をしている者その他政令で定める者を除く。以下この条において同じ。)は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後組合の出資の割当てを受けるものとする。
2前項の出資の割当ては、組織変更をする企業組合の組合員の出資口数に応じてしなければならない。
総組合員の五分の四以上の数の組合員は、組合の行う事業に従事しなければならない。
2組合の行う事業に従事する者の四分の三以上は、組合員でなければならない。