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労働者協同組合法施行規則 第三条 (電磁的方法)

令和四年厚生労働省令第八十九号府省令
(電磁的方法)

第三条

第十一条第三項(法第二十三条第八項第七十一条第六項及び第百三条第二項(法第百九条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
  2. 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

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(組織変更後組合の組合員資本)

企業組合が組織変更をする場合には、当該組織変更をすることを理由にその有する資産及び負債の帳簿価額を変更することはできない。

2企業組合が組織変更をする場合には、組織変更後組合(法附則第五条第四項第一号に規定する組織変更後の組合をいう。以下同じ。)の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。

  1. 出資金の額組織変更の直前の企業組合の出資金の額
  2. 利益準備金の額組織変更の直前の企業組合の利益準備金の額
  3. その他利益剰余金の額イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
    1. 組織変更の直前の企業組合のその他利益剰余金の額
    2. 組織変更をする企業組合の組合員に対して交付する組織変更後組合の持分以外の財産の帳簿価額のうち、組織変更をする企業組合がその他利益剰余金の額から減ずるべき額と定めた額
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