(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第二条
次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第十条第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
- 一
- 二法第三十一条第二項第二号(法第百十三条において準用する場合を含む。)
- 三法第四十一条第五項第二号(法第五十五条第五項、第九十四条第二項(法第百二十三条において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第百十八条第一項において準用する場合を含む。)
- 四法第五十一条第十二項第三号(法第九十四条第二項及び第百十八条第二項において準用する場合を含む。)
- 五法第五十二条第三項第二号(法第百十八条第二項において準用する場合を含む。)
- 六法第六十九条第四項第二号(法第百十九条第五項において準用する場合を含む。)
- 七法第七十二条第二項第二号(法第百二十条において準用する場合を含む。)
- 八法第八十六条第二項第三号(法第百二十三条において準用する場合を含む。)
- 九法第八十七条第二項第三号(法第百二十三条において準用する場合を含む。)
- 十法第八十七条第十項第三号(法第百二十三条において準用する場合を含む。)
- 十一法第八十八条第二項第三号(法第百二十三条において準用する場合を含む。)
- 十二法第八十九条第八項第三号(法第百二十三条において準用する場合を含む。)
- 十三