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労働者協同組合法 第十条 (組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等)

令和二年法律第七十八号法律
(組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等)

第十条

組合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

  1. 氏名及び住所又は居所
  2. 加入の年月日
  3. 出資口数及び金額並びにその払込みの年月日

2組合は、組合員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。

3組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

  1. 組合員名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  2. 組合員名簿が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもので厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

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(質権の効力等)

企業組合の持分を目的とする質権は、附則第七条第一項の規定による請求(第三項の規定により当該請求をしたものとみなされる場合を含む。)に係る払戻しによって組合員が受けることのできる金銭について存在する。

2企業組合は、組織変更の議決を行ったときは、当該議決の日から二週間以内に、その旨を当該企業組合の持分を目的とする質権を有する者で知れているものに各別に通知しなければならない。

3組織変更をする企業組合の組合員で、当該企業組合の持分を目的とする質権を設定しているものが、附則第七条第一項に規定する期間内に同項の規定による請求をしないときは、当該期間の末日に当該請求をしたものとみなす。

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