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労働者協同組合法 第百二条 (会員名簿の作成、備置き及び閲覧等)

令和二年法律第七十八号法律
(会員名簿の作成、備置き及び閲覧等)

第百二条

第十条(会員に出資をさせない連合会(以下この章において「非出資連合会」という。)の会員名簿にあっては、同条第一項第三号を除く。)の規定は、連合会の会員名簿について準用する。

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