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労働者協同組合法 第百一条 (出資)

令和二年法律第七十八号法律
(出資)

第百一条

連合会は、定款で定めるところにより、会員に出資をさせることができる。

2第九条(第三項及び第四項を除く。)の規定は、出資について準用する。この場合において、同条第五項中「その」とあるのは、「第百四条の規定による経費の負担のほか、その」と読み替えるものとする。

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