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労働者協同組合法 第百四条 (経費の賦課)

令和二年法律第七十八号法律
(経費の賦課)

第百四条

連合会は、定款で定めるところにより、会員に経費を賦課することができる。

2会員は、前項の経費の支払について、相殺をもって連合会に対抗することができない。

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