(加入)
第百五条
連合会の会員たる資格を有する者が連合会に加入しようとするときは、連合会は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
2会員に出資をさせる連合会(以下この章において「出資連合会」という。)に加入しようとする者は、定款で定めるところにより加入につき連合会の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込みを完了した時に会員となる。
3非出資連合会に加入しようとする者は、定款で定めるところにより加入につき連合会の承諾を得た時に会員となる。