(議決権及び選挙権) 第百三条 会員は、各一個の議決権及び役員の選挙権を有する。ただし、会員たる組合の組合員数に基づいて、定款で別段の定めをすることができる。2第十一条第二項前段及び第三項から第六項までの規定は、議決権及び選挙権について準用する。 e-Gov法令検索で第百三条を開く ↗