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労働者協同組合法 第百三条 (議決権及び選挙権)

令和二年法律第七十八号法律
(議決権及び選挙権)

第百三条

会員は、各一個の議決権及び役員の選挙権を有する。ただし、会員たる組合の組合員数に基づいて、定款で別段の定めをすることができる。

2第十一条第二項前段及び第三項から第六項までの規定は、議決権及び選挙権について準用する。

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