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労働者協同組合法施行規則 第一条 (電磁的記録)

令和四年厚生労働省令第八十九号府省令
(電磁的記録)

第一条

労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号。以下「法」という。)第十条第三項第二号(法第百二条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

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(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。

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