(総会)
第百十九条
通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
2臨時総会は、必要があるときは、定款で定めるところにより、いつでも招集することができる。
3次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二規約の設定、変更又は廃止
- 三毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更
- 四経費の賦課及び徴収の方法
- 五連合会への加入又は連合会からの脱退
- 六その他定款で定める事項
4次に掲げる事項は、議決権の総数の半数以上に当たる議決権を有する会員が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
- 一定款の変更
- 二連合会の解散又は合併
- 三会員の除名
- 四
5第五十九条第二項から第四項まで、第六十条から第六十二条まで、第六十三条第二項及び第三項、第六十四条並びに第六十七条から第七十条までの規定は、総会について準用する。