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労働者協同組合法 第百十九条 (総会)

令和二年法律第七十八号法律
(総会)

第百十九条

通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。

2臨時総会は、必要があるときは、定款で定めるところにより、いつでも招集することができる。

3次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。

  1. 定款の変更
  2. 規約の設定、変更又は廃止
  3. 毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更
  4. 経費の賦課及び徴収の方法
  5. 連合会への加入又は連合会からの脱退
  6. その他定款で定める事項

4次に掲げる事項は、議決権の総数の半数以上に当たる議決権を有する会員が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

  1. 定款の変更
  2. 連合会の解散又は合併
  3. 会員の除名
  4. 前条第一項において準用する第四十五条第五項の規定による責任の免除

5第五十九条第二項から第四項まで、第六十条から第六十二条まで、第六十三条第二項及び第三項、第六十四条並びに第六十七条から第七十条までの規定は、総会について準用する。

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