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労働者協同組合法施行規則 第六十六条 (規約等の変更の総会の決議を要しない事項)

令和四年厚生労働省令第八十九号府省令
(規約等の変更の総会の決議を要しない事項)

第六十六条

第六十三条第二項(法第百十九条第五項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理とする。

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