(規約等の変更の総会の決議を要しない事項) 第六十六条 法第六十三条第二項(法第百十九条第五項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理とする。 e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗