(総会の議決事項)
第六十三条
次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二規約の設定、変更又は廃止
- 三毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更
- 四組合の子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡(次のいずれにも該当する場合における譲渡に限る。)
- イ当該全部又は一部の譲渡により譲り渡す株式又は持分の帳簿価額が当該組合の総資産額として厚生労働省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えるとき。
- ロ当該組合が、当該全部又は一部の譲渡がその効力を生ずる日において当該子会社の議決権の総数の過半数の議決権を有しないとき。
- イ
- 五労働者協同組合連合会への加入又は労働者協同組合連合会からの脱退
- 六その他定款で定める事項
2規約の変更のうち、軽微な事項その他の厚生労働省令で定める事項に係るものについては、前項の規定にかかわらず、定款で、総会の議決を経ることを要しないものとすることができる。この場合においては、総会の議決を経ることを要しない事項の範囲及び当該変更の内容の組合員に対する通知、公告その他の周知の方法を定款で定めなければならない。
3組合は、定款を変更したときは、その変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を行政庁に届け出なければならない。