条文くん法令検索 AIに質問する

労働者協同組合法 第百二十条 (出資一口の金額の減少)

令和二年法律第七十八号法律
(出資一口の金額の減少)

第百二十条

第七十二条から第七十四条までの規定は、出資連合会に係る出資一口の金額の減少について準用する。

e-Gov法令検索で第百二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働者協同組合法第百二十条(出資一口の金額の減少)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十九条(総会) 労働者協同組合法 目次 第百二十一条(計算) →