(計算)
第百二十一条
第七十五条の規定は、連合会の会計について準用する。
2第七十六条第一項から第三項まで及び第七十七条から第七十九条までの規定は、出資連合会の計算について準用する。この場合において、第七十七条第一項中「前条第一項の準備金及び同条第四項の就労創出等積立金並びに同条第五項の教育繰越金」とあるのは「第百二十一条第二項において準用する第七十六条第一項の準備金」と、同条第二項中「に従事した程度」とあるのは「の利用分量の割合」と読み替えるものとする。
第七十五条の規定は、連合会の会計について準用する。
2第七十六条第一項から第三項まで及び第七十七条から第七十九条までの規定は、出資連合会の計算について準用する。この場合において、第七十七条第一項中「前条第一項の準備金及び同条第四項の就労創出等積立金並びに同条第五項の教育繰越金」とあるのは「第百二十一条第二項において準用する第七十六条第一項の準備金」と、同条第二項中「に従事した程度」とあるのは「の利用分量の割合」と読み替えるものとする。