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労働者協同組合法 第七十六条 (準備金及び就労創出等積立金並びに教育繰越金)

令和二年法律第七十八号法律
(準備金及び就労創出等積立金並びに教育繰越金)

第七十六条

組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一以上を準備金として積み立てなければならない。

2前項の定款で定める準備金の額は、出資総額の二分の一を下ってはならない。

3第一項の準備金は、損失の塡補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。

4組合は、その事業規模又は事業活動の拡大を通じた就労の機会の創出を図るために必要な費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を就労創出等積立金として積み立てなければならない。

5組合は、組合員の組合の事業に関する知識の向上を図るために必要な費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を教育繰越金として翌事業年度に繰り越さなければならない。

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