(剰余金の配当) 第七十七条 組合は、損失を塡補し、前条第一項の準備金及び同条第四項の就労創出等積立金並びに同条第五項の教育繰越金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。2剰余金の配当は、定款で定めるところにより、組合員が組合の事業に従事した程度に応じてしなければならない。 e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗