(純資産の部の区分)
第二十五条
純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
- 一組合員資本(連合会にあっては、会員資本とする。次項において同じ。)
- 二評価・換算差額等
2組合員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第二号に掲げる項目は、控除項目とする。
- 一出資金
- 二未払込出資金
- 三資本剰余金
- 四利益剰余金
3資本剰余金に係る項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。
4利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
- 一利益準備金(法第七十六条第一項に規定する準備金をいう。以下同じ。)
- 二就労創出等積立金(法第七十六条第四項に規定する積立金をいう。第四十三条第四項第二号において同じ。)
- 三教育繰越金(法第七十六条第五項に規定する繰越金をいう。第四十三条第四項第三号において同じ。)
- 四その他利益剰余金
5前項第四号に掲げる項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
- 一組合積立金
- 二当期未処分剰余金(又は当期未処理損失金)
6前項第一号に掲げる項目は、その内容を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。
7第五項第二号に掲げる項目については、当期剰余金又は当期損失金を付記しなければならない。
8評価・換算差額等に係る項目は、その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券及び子会社の株式以外の有価証券をいう。)の評価差額をいう。)その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。