(負債の部の区分)
第二十四条
負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
- 一流動負債
- 二固定負債
2次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
- 一次に掲げる負債流動負債
- イ支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。)
- ロ買掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。)
- ハ前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。)
- ニ引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)
- ホ短期借入金(一年内に返済されると認められる借入金をいう。)
- ヘ通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
- ト未払法人税等(法人税、住民税及び事業税の未払額をいう。)
- チ未払費用
- リ前受収益
- ヌその他の負債であって、一年内に支払又は返済されると認められるもの
- イ
- 二次に掲げる負債固定負債
- イ長期借入金(一年内に返済されないと認められる借入金をいう。)
- ロ引当金(資産に係る引当金及び前号ニに掲げる引当金を除く。)
- ハ繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上される金額をいう。第三十一条において同じ。)
- ニその他の負債であって、流動負債に属しないもの
- イ