条文くん法令検索 AIに質問する

労働者協同組合法施行規則 第三十一条 (繰延税金資産の表示)

令和四年厚生労働省令第八十九号府省令
(繰延税金資産の表示)

第三十一条

繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として外部出資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働者協同組合法施行規則第三十一条(繰延税金資産の表示)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十条(外部出資の表示) 労働者協同組合法施行規則 目次 第三十二条(繰延資産の表示) →