条文くん法令検索 AIに質問する

労働者協同組合法施行規則 第三十二条 (繰延資産の表示)

令和四年厚生労働省令第八十九号府省令
(繰延資産の表示)

第三十二条

各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働者協同組合法施行規則第三十二条(繰延資産の表示)について教えてください」と聞く
← 第三十一条(繰延税金資産の表示) 労働者協同組合法施行規則 目次 第三十三条(通則) →