(通則) 第三十三条 各事業年度ごとに組合又は連合会が作成すべき損益計算書(法第五十一条第二項(法第百十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する損益計算書をいう。以下同じ。)については、この款の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗