(解散の事由)
第百二十二条
連合会は、次に掲げる事由によって解散する。
- 一総会の決議
- 二連合会の合併(合併により当該連合会が消滅する場合に限る。)
- 三連合会についての破産手続開始の決定
- 四定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生
- 五第百二十七条第三項の規定による解散の命令
- 六会員がいなくなったこと。
2連合会は、前項の規定による場合のほか、会員が一となり、そのなった日から引き続き六月間その会員が二以上とならなかった場合においても、その六月を経過した時に解散する。
3連合会は、第一項第二号、第三号及び第五号に掲げる事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。