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労働者協同組合法 第百二十七条 (法令等の違反に対する処分)

令和二年法律第七十八号法律
(法令等の違反に対する処分)

第百二十七条

行政庁は、第百二十五条の規定により報告を徴し、又は前条第一項の規定により検査をした場合において、組合若しくは連合会の業務若しくは会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款若しくは規約に違反し、又は組合若しくは連合会の運営が著しく不当であると認めるときは、当該組合又は連合会に対し、期間を定めて必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2組合又は連合会が前項の命令に従わないときは、行政庁は、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。

3行政庁は、組合若しくは連合会が第一項の命令に違反したとき又は組合若しくは連合会が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き一年以上その事業を停止していると認めるときは、当該組合又は連合会に対し、解散を命ずることができる。

4行政庁は、組合若しくは連合会の代表権を有する者が欠けているとき又はその所在が知れないときは、前項の規定による命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。

5前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から二十日を経過した日にその効力を生ずる。

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