(報告の徴取) 第百二十五条 行政庁は、組合又は連合会から、当該組合又は連合会が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款又は規約を守っているかどうかを知るために必要な報告を徴することができる。 e-Gov法令検索で第百二十五条を開く ↗