条文くん法令検索 AIに質問する

労働者協同組合法 第百二十四条 (決算関係書類等の提出)

令和二年法律第七十八号法律
(決算関係書類等の提出)

第百二十四条

組合及び連合会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から二週間以内に、貸借対照表、損益計算書、剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を行政庁に提出しなければならない。

2前項の書類の記載事項その他必要な事項は、厚生労働省令で定める。

e-Gov法令検索で第百二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働者協同組合法第百二十四条(決算関係書類等の提出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百二十三条(解散及び清算並びに合併) 労働者協同組合法 目次 第百二十五条(報告の徴取) →