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労働者協同組合法 第八十条 (解散の事由)

令和二年法律第七十八号法律
(解散の事由)

第八十条

組合は、次に掲げる事由によって解散する。

  1. 総会の決議
  2. 組合の合併(合併により当該組合が消滅する場合に限る。)
  3. 組合についての破産手続開始の決定
  4. 定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生
  5. 第百二十七条第三項の規定による解散の命令

2組合は、前項の規定による場合のほか、組合員が三人未満になり、そのなった日から引き続き六月間その組合員が三人以上にならなかった場合においても、その六月を経過した時に解散する。

3組合は、第一項第二号、第三号及び第五号に掲げる事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。

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