条文くん法令検索 AIに質問する

労働者協同組合法施行規則 第七十条 (組合の解散の届出)

令和四年厚生労働省令第八十九号府省令
(組合の解散の届出)

第七十条

第八十条第三項の規定により組合の解散を届け出ようとする者は、様式第十四による届書を提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働者協同組合法施行規則第七十条(組合の解散の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十九条(総会又は総代会の議事録) 労働者協同組合法施行規則 目次 第七十一条(事業を廃止していない旨の届出) →