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労働者協同組合法施行規則 第七十一条 (事業を廃止していない旨の届出)

令和四年厚生労働省令第八十九号府省令
(事業を廃止していない旨の届出)

第七十一条

第八十一条第一項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)の届出(以下この条において単に「届出」という。)は、書面でしなければならない。

2前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 当該組合又は連合会の名称及び主たる事務所並びに代表理事の氏名及び住所
  2. 代理人によって届出をするときは、その氏名及び住所
  3. まだ事業を廃止していない旨
  4. 届出の年月日

3代理人によって届出をするには、第一項の書面にその権限を証する書面を添付しなければならない。

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