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労働者協同組合法 第八十一条 (休眠組合)

令和二年法律第七十八号法律
(休眠組合)

第八十一条

休眠組合(組合であって、当該組合に関する登記が最後にあった日から五年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、行政庁が当該休眠組合に対し二月以内に厚生労働省令で定めるところにより行政庁に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠組合に関する登記がされたときは、この限りでない。

2行政庁は、前項の規定による公告をした場合には、休眠組合に対し、その旨の通知を発しなければならない。

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