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労働者協同組合法 第八十二条 (組合の継続)

令和二年法律第七十八号法律
(組合の継続)

第八十二条

組合は、第八十条第一項第一号又は第四号に掲げる事由により解散した場合(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、その清算が結了するまで(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合にあっては、解散したものとみなされた後三年以内に限る。)、総会の決議によって、組合を継続することができる。

2第六十五条の規定は、前項の規定による組合の継続について準用する。

3第一項の規定により組合が継続したときは、二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。

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