(総会又は総代会の議事録)
第六十九条
法第六十九条第一項(法第七十一条第六項及び第百十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定による総会又は総代会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2総会又は総代会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3総会又は総代会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一総会又は総代会が開催された日時及び場所(当該総会又は総代会の場所を定めた場合に限り、当該場所に存しない役員若しくは清算人又は組合員若しくは連合会の会員が当該総会又は総代会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)又は方法(当該総会又は総代会の場所を定めなかった場合に限る。)
- 二総会又は総代会の議事の経過の要領及びその結果
- 三次に掲げる規定により総会又は総代会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
- イ法第三十八条第三項(法第百十八条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する会社法第三百四十五条第一項
- ロ法第三十八条第三項において準用する会社法第三百四十五条第二項
- ハ
- ニ法第三十八条第三項において準用する会社法第三百八十七条第三項
- イ
- 四総会又は総代会に出席した役員又は清算人の氏名
- 五総会又は総代会の議長の氏名
- 六議事録の作成に係る職務を行った理事又は清算人の氏名