(清算結了の届出等)
第九十四条の十八
特定労働者協同組合の清算人は、清算が結了したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
2行政庁は、特定労働者協同組合から第八十条第三項又は前項の規定による届出があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
特定労働者協同組合の清算人は、清算が結了したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
2行政庁は、特定労働者協同組合から第八十条第三項又は前項の規定による届出があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。