条文くん法令検索 AIに質問する

労働者協同組合法 第九十四条の十七 (残余財産の分配等)

令和二年法律第七十八号法律
(残余財産の分配等)

第九十四条の十七

特定労働者協同組合の清算人は、特定労働者協同組合の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを組合員に対し、出資口数に応じて分配しなければならない。

2前項の規定により組合員に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。

3第一項の規定による分配の結果なお残余財産がある場合は、その財産は、次条第一項の規定による行政庁に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、国若しくは地方公共団体又は他の特定労働者協同組合に帰属する。

4第一項及び前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

e-Gov法令検索で第九十四条の十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働者協同組合法第九十四条の十七(残余財産の分配等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十四条の十六(合併の公示) 労働者協同組合法 目次 第九十四条の十八(清算結了の届出等) →