(合併の公示) 第九十四条の十六 行政庁は、特定労働者協同組合を全部又は一部の当事者とする合併について第九十一条の規定による届出があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 e-Gov法令検索で第九十四条の十六を開く ↗