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労働者協同組合法 第九十一条 (合併の届出)

令和二年法律第七十八号法律
(合併の届出)

第九十一条

組合は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(新設合併設立組合にあっては、登記事項証明書及び定款)を添えて、その旨(新設合併設立組合にあっては、その旨並びに役員の氏名及び住所)を行政庁に届け出なければならない。

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