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労働者協同組合法施行規則 第七十七条 (組合又は連合会の合併の届出)

令和四年厚生労働省令第八十九号府省令
(組合又は連合会の合併の届出)

第七十七条

第九十一条(法第百二十三条において準用する場合を含む。)の規定により組合又は連合会の合併を届け出ようとする者は、様式第十五様式第十六様式第十七又は様式第十八による届書に、次の書類を添えて提出しなければならない。

  1. 合併理由書
  2. 合併後存続する組合若しくは連合会又は合併によって設立する組合若しくは連合会の定款
  3. 合併契約の内容を記載した書面又はその謄本
  4. 合併後存続する組合若しくは連合会又は合併によって設立する組合若しくは連合会の事業計画書
  5. 合併後存続する組合若しくは連合会又は合併によって設立する組合若しくは連合会の収支予算書
  6. 合併の当事者たる組合又は連合会が合併に関する事項につき議決した総会又は総代会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
  7. 合併の当事者たる組合又は連合会が作成した最終事業年度末日における貸借対照表(最終事業年度がない場合にあっては、合併の当事者たる組合又は連合会の成立の日における貸借対照表)
  8. 第八十六条第四項第八十七条第六項又は第八十八条第四項の規定(これらの規定を法第百二十三条において準用する場合を含む。)による請求をした組合員又は連合会の会員があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
  9. 合併の当事者たる組合又は連合会が法第八十六条第五項第八十七条第七項及び第八十八条第五項(これらの規定を法第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する法第七十三条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか法第二十九条第三項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第七十三条第五項の規定により当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産の信託をしたこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

2合併により組合又は連合会を設立した場合にあっては、前項の書類のほか、合併によって設立した組合又は連合会の役員の氏名及び住所を記載した書面並びにこれらの役員の選任及び前項第二号、第四号及び第五号の書類の作成が法第八十九条第二項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)の規定による設立委員によってなされたものであることを証する書面を提出しなければならない。

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