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労働者協同組合法 第七十三条 (債権者の異議)

令和二年法律第七十八号法律
(債権者の異議)

第七十三条

組合が出資一口の金額の減少をする場合には、組合の債権者は、当該組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。

2前項の場合には、組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第二号の期間は、一月を下ることができない。

  1. 出資一口の金額を減少する旨
  2. 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

3前項の規定にかかわらず、組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第二十九条第三項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

4債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、出資一口の金額の減少について承認をしたものとみなす。

5債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、組合は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。附則第六条第六項において同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

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