(新設合併設立組合又は新設合併設立連合会の事後開示事項)
第七十六条
法第八十九条第六項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一新設合併が効力を生じた日
- 二
- 三
- 四新設合併により新設合併設立組合又は新設合併設立連合会が新設合併消滅組合又は新設合併消滅連合会から承継した重要な権利義務に関する事項
- 五前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
法第八十九条第六項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。