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労働者協同組合法施行規則 第七十六条 (新設合併設立組合又は新設合併設立連合会の事後開示事項)

令和四年厚生労働省令第八十九号府省令
(新設合併設立組合又は新設合併設立連合会の事後開示事項)

第七十六条

第八十九条第六項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 新設合併が効力を生じた日
  2. 第八十八条第四項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)の規定による請求に係る手続の経過
  3. 第八十八条第五項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する法第七十三条の規定による手続の経過
  4. 新設合併により新設合併設立組合又は新設合併設立連合会が新設合併消滅組合又は新設合併消滅連合会から承継した重要な権利義務に関する事項
  5. 前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項

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