(吸収合併存続組合又は吸収合併存続連合会の事後開示事項)
第七十四条
法第八十七条第八項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
吸収合併が効力を生じた日
- 二
吸収合併消滅組合又は吸収合併消滅連合会における次に掲げる事項- イ
法第八十六条第四項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)の規定による請求に係る手続の経過 - ロ
法第八十六条第五項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する法第七十三条の規定による手続の経過
- 三
吸収合併存続組合又は吸収合併存続連合会における次に掲げる事項- イ
法第八十七条第六項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)の規定による請求に係る手続の経過 - ロ
法第八十七条第七項において準用する法第七十三条の規定による手続の経過
- 四
吸収合併により吸収合併存続組合又は吸収合併存続連合会が吸収合併消滅組合又は吸収合併消滅連合会から承継した重要な権利義務に関する事項
- 五
法第八十六条第一項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)の規定により吸収合併消滅組合又は吸収合併消滅連合会が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。) - 六
前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項
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