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労働者協同組合法施行規則 第八十三条 (連合会の解散の届出)
令和四年厚生労働省令第八十九号
府省令
(連合会の解散の届出)
第八十三条
法
第百二十二条第三項
の規定により連合会の解散を届け出ようとする者は、
様式第二十
による届書を提出しなければならない。
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この条文が参照している条文
労働者協同組合法 第122条
様式第二十
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