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労働者協同組合法 第三十一条 (定款等の備置き及び閲覧等)

令和二年法律第七十八号法律
(定款等の備置き及び閲覧等)

第三十一条

組合は、定款及び規約(以下この条において「定款等」という。)を各事務所に備え置かなければならない。

2組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

  1. 定款等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  2. 定款等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

3定款等が電磁的記録をもって作成されている場合であって、各事務所(主たる事務所を除く。)における前項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとっている組合についての第一項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。

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(労働者協同組合連合会の名称の使用制限に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現にその名称中に労働者協同組合連合会であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、第九十七条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

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