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労働者協同組合法 第三十条 (規約)

令和二年法律第七十八号法律
(規約)

第三十条

次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。

  1. 総会又は総代会に関する規定
  2. 業務の執行及び会計に関する規定
  3. 役員に関する規定
  4. 組合員に関する規定
  5. その他必要な事項

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(労働者協同組合の名称の使用制限に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現にその名称中に労働者協同組合であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、第四条第二項の規定は、附則第四条に規定する期間内は、適用しない。

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