(規約)
第三十条
次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
- 一総会又は総代会に関する規定
- 二業務の執行及び会計に関する規定
- 三役員に関する規定
- 四組合員に関する規定
- 五その他必要な事項
次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
この法律の施行の際現にその名称中に労働者協同組合であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、第四条第二項の規定は、附則第四条に規定する期間内は、適用しない。