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労働者協同組合法施行規則 第五十六条

令和四年厚生労働省令第八十九号府省令

第五十六条

第五十一条第七項(法第七十一条第六項第九十四条第二項及び第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により組合員又は連合会の会員に対して行う提供事業報告書(次の各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。

  1. 事業報告書
  2. 事業報告書に係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監事(監査会を除く。)が存する組合又は連合会の各監事(監査会を除く。)の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監事(監査会を除く。)の監査報告)
  3. 第五十四条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録

2通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供事業報告書は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。

  1. 書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
    1. 提供事業報告書が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
    2. 提供事業報告書が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
  2. 電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
    1. 提供事業報告書が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
    2. 提供事業報告書が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供

3事業報告書に表示すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から通常総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員又は連合会の会員が提供を受けることができる状態に置く措置(第三条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。第七項において同じ。)をとる場合における前項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員又は連合会の会員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。

  1. 第四十八条第一項第一号から第五号まで及び第四十九条第一号から第八号までに掲げる事項
  2. 事業報告書に表示すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監事が異議を述べている場合における当該事項

4前項の場合には、理事又は清算人は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを組合員又は連合会の会員に対して通知しなければならない。

5第三項の規定により事業報告書に表示した事項の一部が組合員又は連合会の会員に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監事が、現に組合員又は連合会の会員に対して提供される事業報告書が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告書の一部であることを組合員又は連合会の会員に対して通知すべき旨を理事又は清算人に請求したときは、理事又清算人は、その旨を組合員又は連合会の会員に対して通知しなければならない。

6理事又は清算人は、事業報告書の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員又は連合会の会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

7第三項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により組合員又は連合会の会員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。

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