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労働者協同組合法 第四条 (名称)

令和二年法律第七十八号法律
(名称)

第四条

組合は、その名称中に労働者協同組合という文字を用いなければならない。

2組合でない者は、その名称中に労働者協同組合であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

3何人も、不正の目的をもって、他の組合であると誤認されるおそれのある名称を使用してはならない。

4前項の規定に違反する名称の使用によって事業に係る利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある組合は、その利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

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(組織変更)

この法律の施行の際現に存する企業組合(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条第四号に掲げる企業組合をいう。以下同じ。)又は特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)は、施行日から起算して三年以内に、その組織を変更し、組合になることができる。

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