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中小企業等協同組合法 第五十二条 (総会の議事)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(総会の議事)

第五十二条

総会の議事は、この法律又は定款若しくは規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2議長は、総会において選任する。

3議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。

4総会においては、第四十九条第一項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、定款に別段の定めがある場合及び同条第三項に規定する場合は、この限りでない。

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(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての中小企業等協同組合法の規定の適用については、当該短期商工債を同法第九条の八第六項第一号に規定する短期社債等とみなす。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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