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中小企業団体の組織に関する法律 第五条の十九 (特別の議決)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(特別の議決)

第五条の十九

次の事項は、議決権の総数の過半数の議決権を有する組合員が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

  1. 定款の変更(次項第一号に掲げるものを除く。)
  2. 解散
  3. 第五条の八第一項同条第二項及び第五条の二十三第三項において準用する場合を含む。)の承認
  4. 組合員の加入の承諾
  5. 組合員の持分の譲渡しの承認
  6. 組合員の除名
  7. 第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十八条の二第五項の規定による責任の免除
  8. 理事(第五条の二十三第三項において準用する会社法第三百四十二条第三項から第五項までの規定により選任された理事に限る。)の解任
  9. 監事の解任

2次の事項は、総組合員の一致による議決を必要とする。

  1. 定款の変更であつて事業の種類の追加に係るもの
  2. 合併
  3. 事業の全部の譲渡し

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